【福山市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

お役立ち情報

【福山市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の内容や条件

居宅要介護(要支援)者が、工事着工前の届出をし、住宅改修を行った場合は、工事完成後の申請により住宅改修費を支給されます。
※着工前に事前届出書の提出が必要ですので、事前に担当のケアマネジャーに相談が必要となります。

以下、福山市ホームページより引用しております。

1.支給対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※新築・増改築は対象外

 

2.支給額
対象工事費の9割~7割
(利用者の負担割合(1割~3割)については,「介護保険負担割合証」でご確認ください。)

 

3.支給限度基準額
同一の住宅につき20万円

 

4.留意事項
・必ず工事着工前に届出を行ってください。着工後の届出は受付ができません。
・担当の介護支援専門員などが必要と認めた工事のみ支給対象となります。理由書に記載のない工事は支給対象となりません。
詳しくはこちらをご覧ください(福山市HP)>>

 

5.届出・申請に必要なもの
(1)工事着工前
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前届出書
・担当の介護支援専門員などが作成する「住宅改修が必要な理由書(1)・(2)」
・工事費見積書
・着工前の日付が入った写真及び完成予定図
・施工場所が分かる平面図(様式自由)

(2)工事完成後
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却。
・工事費内訳書
・工事完成後の日付入り写真
・被保険者本人の振込口座が分かるもの
※振込先は原則被保険者本人ですが,やむを得ない理由がある場合のみ,被保険者本人以外の方を振込先名義人とすることができます。その場合,被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください(福山市HP)>>

 

6.受付窓口
申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください(福山市HP)>>

 

 

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